不倫慰謝料・浮気で不倫慰謝料を請求する、不倫慰謝料が請求された、不倫相手への請求金額 不倫慰謝料・浮気慰謝料相場 不倫相手への慰謝料はいつすべきか、 不倫と離婚慰謝料 不倫による妊娠中絶の問題、不倫の子の認知、養育費、W不倫の慰謝料など東京、埼玉、千葉、神奈川から赤羽駅前の行政書士村上事務所に相談に来られます。面談でのご相談は 予約のうえご来所下さい。電話;050−3045-7910 携帯電話:090−3521−1188(お急ぎの方は携帯電話にお電話ください) 無料相談は一般的回答、有料相談は具体的内容に応じた回答となります。 不倫慰謝料の携帯サイト
1、不倫がいけないわけ。(不倫が不貞行為として離婚原因になります)
不貞行為とは 結婚している二人は、お互いに他の人と性交渉をもってはいけません。
パートナーの不貞行為に対しては、貞操権という権利があり、不倫慰謝料・浮気相手に対して損害賠償を請求できます(民法770条)。
民法770条 法定離婚事由 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。1.配偶者の不貞な行為
2.配偶者から悪意で遺棄された
3.配偶者の生死が3年以上明かでない。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由。
2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不倫慰謝料・浮気の慰謝料請求の要件 夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例 )
不倫という表現は法律用語にありません、法律用語は不貞行為といいます。
夫又は妻が(配偶者のある人が)、異性と肉体関係をもつことです。
法律の条文としては、民法770条1項1号から、夫婦には互いに貞操義務があります。
法律上夫婦であるのであれば、配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけないということです。 x
■ 不倫浮気の慰謝料を請求する場合
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例昭和54・3・30) )
しかし注意しなければいけないことは、この判例は夫婦関係が破綻していないときの判例です。既に夫婦関係が破綻していた場合、不倫相手は慰謝料の請求を受けないということです。
平成8・3・26最高裁判例では次のような画期的判断が示されました。 「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。
判例では、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めません。
そこで、慰謝料を請求された側は、夫婦関係は破綻した後の肉体関係だと主張するでしょうし、慰謝料を払えという側は、夫婦関係は破綻していないと言うでしょう。 夫婦関係が破綻していたのか、破綻した時期をきめることは裁判上の重大な争いになるでしょう。
[不倫慰謝料・浮気問題は相手との戦争です。証拠は持っておきましょう]
不倫の相手に慰謝料を請求する場合、証拠の問題があります。 メール、電話の履歴、配偶者の不審な行動、身内、友人からのなどです。 別にご本人たちが、不倫していますと自白するのであれば、証拠などは必要ありません。
配偶者が不倫を知って怒鳴り込み、相手も謝罪したのに次回会った時は不倫していたととを撤回してきた、謝罪文すら書かなくなってきた、こうした状況で相談に来られる方がおおいのです。
不倫相手に交渉をしていたのに、不倫者が高額の慰謝料請求など払えない、電話、メールにも答えない、こうした態度に変わる場合がほとんどです。 裁判をしてまで慰謝料を取るのであれば証拠を得ていたほうが絶対に有利です。浮気現場、ラブホテル、不倫相手の家の出入りなどの証拠の写真、ビデオ撮影は 探偵社に依頼することになりがちです。しかしもっと簡単に証拠をとってしまう方法もあります。不倫問題、慰謝料請求は相手との戦争だと思われた方がいいでしょう。
初期の段階で作戦が重要になります。当事務所でも不倫相手に慰謝料を請求したいので内容証明を書いてくれ、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求する内容証明がきた、 探偵社に不倫の証拠をとられた、慰謝料請求の内容証明を受け取った、どう対応すればいいのか、相談に来られます。状況をお聞きして、状況に応じた対応策を法的アドバイスすることになります。
探偵社に証拠、不当、高額の慰謝料請求にどう対処すればいいのか。 こうした相談のときはパスワードをお渡ししますので、状況に応じた対応策を調べてください⇒会員専用サイト
■不倫問題の状況はさまざまです。不倫慰謝料問題は感情問題を抜きにして解決が困難になります。
不倫相手に慰謝料を請求できる条件を整理しておきましょう。
*不貞行為がある
配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。
デートしている、シティホテルでの食事、メールで愛が告白されていた, 携帯電話の着信記録があったというだけでは、慰謝料が請求できる直接証拠とはいえないでしょう。
火のない所には煙が立たない、相手に交際をやめてほしい、配偶者であることを主張して、 相手にやめるように内容証明を送ったらいいでしょう。不倫慰謝料・浮気の相手方にはっきりした抗議をすべきです。黙認するより慰謝料の請求をすることで不倫を中止させる、不倫交際をしないという誓約書を書かせたり、反省させるべきでしょう。懲りさせることです。不倫者は相手の配偶者の精神的痛みは分かっていません。高額の慰謝料を突きつけられてはじめて目を覚まし慌てる人が多いのです。浮気はそのうちおさまるかもしれない、騒がないようにしょう、、これで本当に不倫がおさまればいいのですが、とうとう離婚騒動になったとき、不倫相手の奥さんも不倫を知っていながら何も文句も言わなかったということは、やはり夫婦関係はとっくに破綻していた、仮面夫婦にすぎなかったと相手が言ってくる場合があります。タイミングよく抗議することは必要ではないでしょうか。
配偶者が交際しないでくれと言えば、内容証明とうを受取った以上、既婚者とは知らなかったとは相手も言えなくなります。
不倫の慰謝料についての問題点をあげておきます。
不倫の慰謝料はいくらなのか、家庭裁判所が公表している養育費算定票のようなものははありません。個々の事情によって違っています。ただ裁判になれば判例が目安になるのですから、極端な高額慰謝料を要求して通るものではないでしょう。
高額を要求しても相手がそれでは不当、普通はこれくらいの金額で決まっている、それでは裁判を起こしてくれと開き直ることがおおいのです。おかしな話ですが、夫の不倫で相手の女性が開き直ってきたら、解決が難しくなります。私の事務所では積極的に弁護士相談に行くようすすめていますが、そのことがかえって当事者の合意が早くなっています。事件として弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのか、裁判になっていくと判決までの年数(調停、地裁、へたすれば高裁)、たとえ裁判で勝っても、相手が破産してしまったら回収できるのか、強制執行しようとしたら強制執行の費用も被害者が払う、裁判をするにも相当なお金、費用をもっていなければ裁判できないという現実が分かるからのです
。たとえ何年かかけて勝訴判決を得ても、相手が破産してしまった、定職がなく住所不定になれば慰謝料を払ってもらえなくケースもあります。
裁判になればお互いが50万から100万は弁護士費用、裁判費用を用意しなければいけない、お金が無いと裁判できない、裁判に勝ってもお金が無い人からはとれない、相手が定職、定収入定職のないアルバイターなら慰謝料の回収が困難になります。こうした現実が分かれば、相手が払うといっているのなら、気が変わらないうちに払ってもらうほうが得策でしょう。裁判しないで相手と即和解、慰謝料をもらい家庭修復したほうが勝ちです。怒りの感情にあまりにこだわっていると、被害者がますます費用倒れになります。不倫はもちろん悪いのですが、パートナーが不倫する状況においてしまった責任がないとはいえません。家庭修復、家庭再建を優先したほうが利口だと思いますが。
*不倫相手が、既婚者と知っていた(認識していた)、あるいは知ることができる状況下であったことが必要です。
不法行為に基づく損害賠償請求には、故意(知っていながら)過失(知ろうとしなかった)という二条件が必要です。 相手が既婚者と知ってていた、既婚者だと理解できる状況だった。
はじめから相手が全く既婚者と知らなかったのなら慰謝料を不倫相手に請求することは困難といえます。
慰謝料請求の場合、婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない事が必要です。
なお消滅時効になっていないことにご注意ください。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知った
ときから3年、不法行為のときから20年です。
(1)不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、
不法行為の損害および加害者を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
(2)また不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年で、消滅時効にかかります。
(1)(2)のうちの短い期間で消滅時効が完成します。(民法724条)
消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は消滅してしまうものではありません。
時効は相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。
離婚原因が被害者である夫、妻のどちらかに過失があるときは、裁判所は損害の減額をすることができます(民法722条)
不倫のQ&A不倫に関したご相談、用語解説
不倫>>配偶者のある男、女が配偶者以外の異性と体の関係をもっこと。不貞との内容の違いに注意
不倫慰謝料は民法709条で配偶者の相手方に対しての精神的苦痛に対する慰謝料の支払を求めるものです。
不倫慰謝料の請求な普通は内容証明郵便で相手方(加害者)に請求します。
不倫相手への請求額については各人で決められますが、相手の支払能力を見極めて請求することも大切です。
不倫慰謝料相場は50万円から200万円が多いようです。
W不倫とは既婚者同士の不倫関係です。
不倫と妊娠、慰謝料に関しては中絶後の通院、後遺症の問題で苦しまれれ女性が多く、中絶同意書の際書面として残しておくべきです。
別居5年で離婚できるのか>>法制審議会民法部会でこうした改正案が出されましたが、法律としては成立しませんでした。
夫の妻に対しての責任は金銭で解決して破綻した夫婦は離婚させてもいいのではないのか、今後はこうした判例もふえていくでしょう。
不倫浮気の解消
1、話合いよる円満解消
2、家庭裁判所の紺外関係解消事件として調停を家裁に申し立てる
3、ストーカー規正法による警察の介入、内容証明郵便を事前出しておけば警察も動きやすくなる。
不倫の解消、後始末も感情の対立があるので、暴力などの事件になる場合もあります。話合いによる円満解決がやはり一番です。