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離婚協議書に記載する不貞行為・離婚・ 離婚協議書

離婚協議書東京相談所(行政書士村上事務所運営)  不貞の慰謝料は内容証明で請求。

離婚に伴う損害賠償金について離婚 慰謝料 計算 内容証明で慰謝料請求

不貞行為による離婚は離婚協議書に不貞行為の事実と損害賠償額を記載します。
【例文】

夫(乙)の不貞が原因で離婚するに至った。乙は妻(甲)に金○○万円の離婚の損害金を支払うことにした。
支払い方法
初回金○○万円を平成○○年○○月○○日限り、甲が指定した金融機関口座に振込む、残金○○円は平成○○年○○月○○日限り、振込むことにした。

>>>>>離婚慰謝料計算
<>離婚と不貞行為の損害金は、過去の裁判所の判例を参考に決められる方が多いのですが、夫婦の合意があれば金額は自由に決められます。

■慰謝料について理解しておくべき点

慰謝料の意味>法律上の請求権
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。

 不貞行為による損害賠償を請求するためには、原則として、相手方に 不法行為責任が認められる必要があります。
  不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利を侵害したため、他人に損害を生じさせたことによる責任のことです。加害者と被害者の間に契約に基づく関係がないことが、債務不履行による責任と異なります。
  不法行為責任が追及できるには、民法で追及できる条件(要件)が定められています。(民法709条、712条、713条)。厳格に慰謝料が請求できる条件は定められています。

1、加害者(不倫をした人)に故意(知っていながら)または過失(不貞を避ける注意力に落度があった)認められること
2、他人の権利ないし利益を違法に侵害した
3、行為により損害が生じたこと,(例)不貞を知って食事もとれなくなり、精神不安定でうつ病になった
4、加害者に責任能力が認められること>>>実際に、不法行為責任を追及するときに注意すべきことがありあます。過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法709条は不法行為の一般的要件・効果として損害賠償ができるということを定めています。不倫という不法行為に基づく損害賠償の請求ということです。
ところで裁判をする場合、1〜3までは原告(請求者)が主張の裏付けとなる資料(証拠)を提出しなければなりません。
もし証拠が提出できなければ、相手が不貞を認めない以上、請求者は門前払いとなるでしょう。

また慰謝料額の多少に影響する加害者(不貞をした人)の事情としては次のようなものが参考にされます。
1、加害者の財産、経済情況、
2、加害者の職業や社会的地位、管理的立場にある方、学校の校長、教頭など
3、 加害者の年齢、成人者なのか
4、 加害者の故意、過失
5、加害者が不貞で得た利益
6、加害者の不法行為の動機・原因


■離婚原因について
民法770条1項に定めた離婚原因があるかです。

よく質問で多いのが、不貞の証拠の問題です。
判例では、不貞行為とは、配偶者のある者が。自由な意思によって配偶者以外の者と性関係をもつことです。(最判昭和48年11月15日)。
不貞の証拠物を保管しておきましょう。
例えば、ラブホテルで写真を撮られた場合、不貞があったと推定されます。
また交際相手の家に出入りした場合、複数回の出入りは必要でしょう
こうした証拠が揃えば、一般人が不貞が行われたと推定できるでしょう。

■内容証明は基本的には通知という手紙ですが、弁護士、行政書士などが活用しているには理由があります。
実際、内容証明でかなりの問題が裁判前に解決してしまいます。
具体的ケースごとに作成すべきです。
内容証明の効用は、相手に通知した内容が郵便局で保管しており、通知した内容が郵便局によって証明されます。

・不貞の慰謝料請求は一般的には内容証明郵便でおこないます。

請求の日時を確定しておき、時効期限が迫っていれば時効中断そしておくことをお忘れなく。

■慰謝料の請求は、法律的には不法行為による損害賠償請求ということができます、精神的な損害、精神的苦痛には、いったいいくら請求できるのか明確な記載はありません。。
不貞行為の精神的損害の賠償を請求する場合は、民法第710条が根拠となります。
契約行為に関した慰謝料については、民法416条が請求の根拠となります。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。





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