子供との面接交渉権
・ 子を引き取らなかった親が子に会う権利です。法律の条文が無いので事前に決めておきましょう。
いつ、どこで、経費はどちらの負担で等を離婚協議書に記載しておきましょう。授業参観、運動会、誕生会、旅行など想定できる場面を重い浮かべ決めましょう。
千葉県の市区町村で離婚相談と離婚協議書
離婚のときは離婚後もあなたが守られるよう書面(離婚協議書)を残しておきましょう。
離婚協議書ができたら養育費、財産分与を約束とおりに守らせる、公正証書にしておくことをおすすめしています。公証人役場に行き公証してもらうのですが、離婚するご夫婦が意見が一致指定なしとだ直すことになります。やはりご夫婦で離婚協議書を持参して公証人役場に行ったほうが早く済むことになります。離婚協議書には子供に相手親が年間何度くらい会うのか、面接交渉権も書いておくことです。
千葉県地域の出張エリア
千葉県・千葉市・稲毛区・中央区宮崎町556・花見川区・美浜区・若葉区・旭市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・佐原市・茂原市・成田市・我孫子市・佐倉市・東金市・匝瑳市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市 ・ 袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・いすみ市
千葉市中央区宮崎町556(税理士新村事務所、043−265−7801提携先)
離婚相談の法務相談は弁護士、司法書士事務所、税理士事務所と提携した行政書士村上事務所にご相談ください。
![]()