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離婚協議書相談所有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者が離婚請求できる条件

離婚の原因をつくった方からは離婚の申し立てができないのが原則です。しかし、夫婦の生活が崩れているのに離婚を認めないのも不自然です。
そこで裁判所は、以下の事情がある場合、例外的に有責配偶者からの離婚請求を認めることがあります。

①別居期間が長期であること
②未成熟の子がいないこと
③離婚によって相手が過酷な状態に置かれないこと

こうした事情のもとで裁判を起こせば離婚が認められるケースもあります。




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