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離婚協議書相談所 

離婚協議書東京相談所(行政書士村上事務所運営) 離婚相談、お子様の養育費の算定、内縁解消、離婚協議書の作成相談、財産分与の相談をお受けしています。

離婚届の不受理申出について>>>無料電話相談 050-3045-7910 8〜20時受付中

離婚相談所(離婚届と不受理、戸籍)

相手が勝手に離婚届を出そうとしても、役所では離婚届を受理しないようにできます。
夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不安がある場合、役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。

「離婚届の不受理申出」とは、離婚届を受けつけないでくださいと役所に申出るものです。この届出をしておけば、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、 役所では離婚届を受理できません。

離婚の不受理申出書の効力は6ヶ月間です。6ヶ月を経過しても、離婚届を受け付けたくないのであれば、 再度、不受理申出書の届出をしなければなりません。また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。

用紙は役所に備えてあります。必要事項を記入して署名・押印し、夫婦の本籍地、または夫婦の所在地のある 役所に提出します。所在地とは、住民票のある場所だけではなく一時滞在している先でも構いません。

本籍地以外で不受理申出書を提出した場合でも、本籍地へ連絡がいくようになっております。しかし届出先役所から本籍地の役所までは郵送で数日かかる場合があります。この数日の間に先に勝手な離婚届けが提出されてしまうと、今度は裁判で離婚無効を争うことになります。裁判となれば解決までの日時、費用がかかりますね。緊急であれば本籍役場に走りましょう。不受理申出書を提出した後、離婚届を提出するときは、不受理申出取下書を提出しなければ離婚届は受理されないようになっています。

不受理申請書は本籍地なら一通、本籍地以外なら二通用意します。


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