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Q、夫の不貞が原因で6年ほど別居しています。夫は愛人と生活していますが、,,兵庫県西宮市からの離婚相談
離婚届けに印鑑を押すように言ってきます。離婚は避けたいのですが,,,東京都町田市からの離婚相談
A,いわゆる有責配偶者からの離婚請求は最近地裁でも認める方向にあるようです。
最初は調停ですが、離婚裁判もありえます。財産分与請求もできます。
Q, 離婚するのに必要な手続きは,,,鳥取県鳥取市からの離婚相談
A, 夫婦間の話し合いをします。協議離婚が成立し、離婚届けを役所に提出します。
Q、 離婚したくない場合は,,,愛知県名古屋市からの離婚相談
A, 相手の離婚請求に正当な理由があるときは、裁判で離婚せざるを得なくなるでしょう。
ただし、相手に正当な理由があっても相手に有責性が認められれば離婚請求は認められません。
A, @財産分与(夫婦の財産関係の清算)はどうしますか。(東京都池袋、女性からの相談)
A損害賠償(相手の暴力、不貞などの不法行為に対する損害賠償)
B子供の養育費を決めましょう。
C未成年の子供の親権者をどちらにしますか
D子供との面接交渉、いつ、どこで会うか等です。
E離婚後の姓と戸籍をどうしますか
F離婚後の住居、仕事などの生活をどうしますか
Q、内縁関係の場合はどうなるのでしょうか,,,埼玉県秩父市からの離婚相談
A, 入籍されていない、いわゆる内縁関係の場合でも婚姻と似た法律関係といえます。
配偶者の一方が不貞、暴力、遺棄のような行為を行なった場合、内縁関係の不当破棄として財産分与、損害賠償請求の問題がおきまが、相続権はありません。
Q, 同棲と内縁は違うのですか,,,福岡県大牟田市からの離婚相談
A, 違います。婚姻する気持ちがあったのかが問われます。同棲は結婚する気はなく、単に一緒に生活している場合です。
Q、相手が離婚に同意しないときは,,,群馬県桐生市からの離婚相談
A,夫婦で離婚の協議が成立しないときは、調停、審判、裁判となります。
まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。家庭裁判所では中立的な第三者を交えて話し合いをし、離婚の合意ができた場合にはその内容を調停調書にして、調停離婚が成立します。
Q、性格の不一致は離婚原因になるのでしょうか,,,山形県新庄市からの離婚相談
A, なり得ます。生活観の違いや人生観の違い、自己中心的な性格、わがままなどにより、裁判所が婚姻生活を破綻状態と判断した場合です。
Q、有責配偶者からの離婚請求が認められたケースは,,,宮城県気仙沼市からの離婚相談
A, 別居期間が長い。
未成熟の子供がいない。
相手の配偶者が別れても苛酷な状態にならない。
こうした場合は認められるでしょう。
Q,家庭裁判所の調停が不成からの離婚相談
立で裁判に持ち込むですが費用はいくら用意しておけばいいでしょうか,,,愛知県緑区
A,夫婦の話し合いが決裂、それでも離婚したいのなら、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
まず印紙代から紹介します。
裁判に必要な印紙代
離婚請求だけの場合 損害賠償請求もする場合
8200円 100万円まで 8600円
300万円まで 22600円
500万円まで 32600円
1000万円まで 57600円
財産分与の請求 900円
印紙代に加え、切手代として約1万円、さらに法廷に証人を呼んだ場合は日当・旅費もプラスされます。これらの諸費用については裁判に勝てば相手方に支払わせることができます(探偵や弁護士に依頼した費用は相手に請求できません)。
Q,印紙代よりやはり弁護士費用が高いということですか,,,新潟県長岡市からの離婚相談
A、弁護士費用が高いかどうかは別として、今は弁護士さんも費用は事前に知らせてくれます。ところで弁護士費用よりんもっと高いのが探偵社の費用です。不貞が原因の離婚訴訟では不貞の証拠が必要です。証拠をお持ちならよいのですが、これから証拠を集めるとなると探偵社の費用を含んであかなければなりません。裁判費用で離婚損害賠償が消えたなんてこともあります。
夫が出ていってしまいました、私と子供の生活費用が必要ですが,, 長野県長野市からの離婚相談
まず婚姻費用を請求しましょう。
夫婦が互いに同じレベルの生活する費用、生活費のことです。この費用を分担する義務が夫婦にはあります。
・ 夫婦の一方が家を出て別居状態である
・ 同居していても収入のある方(おもに夫)が生活費を渡さない
という場合に婚姻費用の問題が出てきます。
婚姻費用を請求したいのですが目安は,,,滋賀県大津市からの離婚相談
なかなか婚姻費用も目安,相場というものはありません。
つまりお互いの金銭状況、支払いができる額があるからです。家庭裁判所の統計によれば月額4〜15万円というあたりが多いようです。
普通の生活水準を考えればこのくらいの金額に落ち着くのでしょうか。
もちろんこれは家庭裁判所で認められたケースだけの数値ですから、
実際には一方的に別居されたにも関わらず1円も生活費をもらっていない人(おもに妻)が大勢いることを忘れてはいけません。
具体的なデータがありますか,, 青森県むつ市からの離婚相談
(家庭裁判所の資料を参考)
金額(月) 割合
2万円以下 7.2%
2〜3万円 7.1%
3〜4万円 4.2%
4〜6万円 17.9%
6〜8万円 12.2%
8〜10万円 16.4%
10〜15万円 16.4%
15〜20万円 9.8%
20〜30万円 6.2%
30万円以上 2.6%
合計 100.0%
婚姻期間別 財産分与の取決め額 (横軸の単位:円)
※婚姻期間ごとに割合の多いマスを黄色で表示しています
婚姻費用を相手が支払わない時は,,,福島県いわき市からの離婚相談
離婚を前にした協議や調停中に、もし夫がまったく生活費を妻に渡さなかったらいわゆる「兵糧攻め」の状態となり、
妻としても話し合いどころではなくなります。そんな時は、まず家庭裁判所に「婚姻費用分担の申立」をおこないましょう。
これによって裁判所は夫に対して支払いを命じることができます。ただし、この仮の措置には強制力がないのが欠点です。
調停が不成立になって審判まで進んだ場合は、
さらに仮の措置よりも強力な「審判前の保全処分」が夫に対してくだされます。
こちらは強制力を持ちますので、とことん夫が婚姻費用の支払いを拒んだ時でも給料の差し押さえなどができます。
いつ婚姻費用を請求すれば良いですか,,,埼玉県所沢市からの離婚相談
婚姻費用の請求はできるだけ早くおこなった方が得ですね。
というのも本来は「婚姻費用」という性格上、
別居した時点をスタートとして現在までの婚姻費用すべてを請求できると思いきやそではありません。
裁判所はあなたが請求がなされた時点をスタートと見なしています。
責配偶者からの請求はできますか,,,群馬県高崎市からの離婚相談
たとえば無収入の妻が勝手に家を出て別居状態になった場合、妻から夫への婚姻費用請求はできるのでしょうか?,,,,池袋からのご相談者
答えは「請求できる」です。つまり有責配偶者(このケースでは妻)からの請求も認められるということです。
ただし有責性と婚姻費用がまったく無関係かといえばそうでもなく、
この例のようなケースですと妻の有責性に応じて婚姻費用が減額されることになります。
Q、主人はお金がないので不倫相手に損害賠償を請求したいのですが、、、厚木市からのご相談
A、奥さんへの二人による不法行為、いわば共同して精神的痛手をあたえたのですから、ご主人が支払いが無理なら相手女性にその分多く請求したらよいでしょう、、池袋のご相談者
Q,主人が不倫をしました、離婚はしないで相手女性に損害賠償を請求したいのですが、弁護士相談に行ったら離婚してからまた来なさいと言われました、町田のご相談者
A、夫婦が離婚しなければ夫、妻を許したことになり、損害賠償は判例をみてみると大幅に減額されています。夫婦が離婚する場合でも200から300万の損害賠償が多いようですが、離婚しないとなると不倫相手には50〜100万で決まったという例が多いです、そこで弁護士費用を考えると依頼者も弁護士さんも割りがあわないので、こうおっしゃる方が多いようです。
Q、裁判して相手を苦しめてやりたい、不倫相手が憎い、、、板橋区常盤台の相談者
A,今の裁判は弁護士さんに依頼すれば弁護士さんが代理としてやってくれます、裁判中和解の機会もありますし、もし和解できなくて判決までいっても証人尋問で一度法廷にでるくらいでしょう、
裁判所からの書類も全部弁護士事務所に送られますから、裁判すれば相手が苦しむとは思えません、証人尋問を受けることは苦痛でしょうが、一般傍聴人などほとんどいないし、たいして苦しまないでしょう、、、。
Q,不倫相手に弁護士費用を請求できますか、、、新宿のご相談者
A、弁護士費用は雇ったほうがもっのですから、相手に費用を請求できないでしょう。詳しくは弁護士相談でお聞き下さい、、、大宮からのご相談者
Q.>>離婚したら戸籍はどうなるのでしょうか(池袋、女性)
A>>結婚して氏を変更した方は、離婚するとその戸籍から除籍されてしましまいます。そこで結婚前の戸籍に戻るのか(おおむね実家の戸籍)、ご自分で(単独で)
新しい戸籍を作るのかを決めることになります。
Q>>離婚後の戸籍と氏の関係について(新宿、看護師)
A>>いずれの道かを選びます。
1旧姓に戻って、結婚前の実家の戸籍に戻る道
2、旧姓にって、自分で新しく戸籍をつくる道
3、結婚していたときの姓をそのまま継続使用して、自分で新たに戸籍をつくる道
Q>>子供の氏と戸籍の変更手続きについて(埼玉県川越市、病院事務、女性)
A>>婚姻の際に氏を変更して、子供を自分の戸籍に入れたい、こうしたときは、離婚届に記載されている
「新戸籍を作る」の欄にチエックをいれて新戸籍を作ります。
家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出、家裁が承認したら市区町村役場に入籍届を提出すれば戸籍が変更になります。
Q>>離婚後に子供の氏が変わるのはかわいそうです、子供の氏について(東京都板橋区、百貨店勤務、女性)
A>>母親が親権者となり旧姓に戻っても、子供の氏や戸籍はそのままです。両親が婚姻した時の戸籍に残ることになります。
■用語解説
○離婚届
離婚するときは離婚届を市区町村役場に提出します。未成年者の子供がいるときは親権者を決めて書き込むことになります。
○離婚協議書
離婚届には親権者が記載されるだけです。離婚のときの条件、財産分与、子との面接は別の書面に約束として残すことになります。離婚に関する合意書、離婚合意書、協議離婚書、離婚協議書という名所をつけます。
○不受理申出書
離婚届を勝手に出されないように、出しても役所が受付しないようにする書類です。
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