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離婚協議書相談所退職金離婚・定年離婚

退職金と財産分与

財産分与は、夫婦の共同財産を清算することです。では、夫が得た退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?
結論から言えば、退職金は財産分与の対象になります。妻が家事に専念したことによって夫は仕事に専念することができたのだから、その結果として得られた退職金は夫婦の共同財産と言えるのです。

ですから、退職金は財産分与としてきちんと請求しておきましょう。




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