DV(家庭内暴力)
離婚協議書にDVの問題を加える。DV,家庭内暴力が頻繁にあり、DVが原因で離婚になったときは損害賠償を請求できます。離婚協議書にDV損害賠償を明記することです。
DV,家庭内暴力 ”DV防止法”とは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」のことです。
配偶者からの暴力による通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための法律です。(平成13年4月、制定、10月13日から施行) 平成16年12月2日には、配偶者に限っていた保護命令の対象を元配偶者に拡大、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令制度を設けることとともに、 退去命令の期間を2か月に延長することなどを柱とした改正法が施行されています。
男性も保護の対象です この法律は、女性に対する暴力、男性に対する暴力もその対象としています。配偶者からの暴力の被害者の多くは女性であることから、女性に対する暴力に十分配慮した前文を置いています。
なお、DV防止法が対象にしている「配偶者からの暴力」は、一般的に「DV」と呼ばれているものと異なる点がありますので下記をご確認下さい。 「配偶者」 男性、女性を問いません。
事実婚や元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合)の方も含まれます。 「暴力」身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。
ただし、保護命令については、身体的暴力のみ対象。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)が適用になります。
・身体的暴力が対象 保護命令とは、被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより
加害者(事実婚の者及び元配偶者を含む)に対し発する命令のことを言います。保護命令には「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。
配偶者から暴力を受けた割合 配偶者からの暴力は、家庭内で行われることが多いことから、 実際の発生件数を把握することは困難です。 平成14年10月、内閣府が「配偶者等からの暴力に関する調査」を実施し、20歳以上の配偶者や恋人の男女から被害経験を聞いたところ女性19.1%、男性9.3%が暴力を受けています。・退去命令・・住居からの退去、はいかい禁止されます。
被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合、加害者にその住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令(期間は2か月間) ・加害者が保護命令に違反すると刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)この命令には罰則がありますので、命令に違反した場合は犯罪になります。 2ヶ月間を過ぎたら再び命令を出してもらうこともできます。
まず当座の危険を回避し、この期間内に今後の方策を考えましょう。
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